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2018.12.04
お知らせ

総務省「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(案)」に対して当社意見書を提出しました

株式会社JTOWER(代表取締役社長:田中敦史、以下「JTOWER」という。)は、総務省が2018年11月2日付で実施した「「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(案)」についての意見募集」に対して、2018年12月3日付で意見書を提出しました。
 
意見書の内容は、以下の通りとなります。
 


 
当社は、移動通信事業者様に向けて主にビル内の携帯電話等設備のシェアリングサービスを提供している会社ですが、来年度より愈々5Gサービスの提供が期待されている当時期にあたり、本ガイドライン(案)が公表されたことは時機を得た適切な取り組みであると共に、本ガイドラインの策定はインフラシェアリングの導入推進に資するものと考えます。
 
従来日本においては、諸外国と比して、鉄塔等の工作物をはじめとしたインフラシェアリングは事業上やむを得ない場合など、限定的なケースでの利用に留まり普及が遅れていましたが、本ガイドラインの「目的」にも記載のあるとおり、インフラシェアリングは本来、基地局等設備の設置場所の有効活用や景観上の配慮等の社会的効果の高い取り組みとなります。
加えて、移動通信事業者様においても設備投資、ランニング費用の低減効果が期待できることから、携帯電話料金の低廉化にも寄与が見込まれ、この点においても、政府の政策にも合致するものです。
 
なお、インフラシェアリングの活用が更に進展していくためには、専らインフラシェアリングを業とする事業者の果たす役割がより重要と考えますので、国民生活に必要不可欠な移動通信サービスのネットワーク構築の一旦を担うインフラシェアリング事業者が円滑な事業展開を行えるように、総務省殿におかれては、本ガイドラインを契機にして継続的な課題の抽出、制度の整備を要望します。具体的な項目の一つとしては、高度無線環境整備推進事業(※)、携帯電話等エリア整備事業等の補助金について、インフラシェアリング事業者についてもその対象に含めることの検討が必要と考えます。
(※総務省殿2019年度予算案より)
 
【各論】


 
JTOWERは、携帯通信のインフラシェアリング・ソリューション等を通じ、今後も全てのステークホルダーに価値をもたらす社会的意義のある事業を進めてまいります。
 
 
【株式会社JTOWER(ジェイタワー)】
設立     : 2012年6月
本社所在地  : 東京都港区赤坂8-5-41
代表取締役社長: 田中 敦史
URL      : https://www.jtower.co.jp/